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さとう社会問題研究所コラム

2012年5月18日の同じタイトルのブログ記事を一部加筆修正したものです。

5月5日に、TBSの報道特集でも取り上げられた問題、 「子の連れ去り・引き離し」と「虚偽のDVの訴え」について、 今回は、さとう社会問題研究所として、 DV防止法の問題についてレポートしてみたいと思います。

以前、コラム「離婚法の問題点」として、DV防止法を検討したことがあります。
そこでは、「DV防止法の前文に重大な予断があること」を指摘しました。
DVの被害者、保護の対象者が、女性に限られるような予断です。
そのため、「DV防止法では加害者は男性で被害者は女性」であり、 内閣府男女共同参画局の調査でも、 「女性の被害が多いと法律に書いてあるから」か、 女性の被害が多いように「見える」結果になっていました。
(これは、当方のブログ記事「統計の罠」をご覧下さい。)
私は、この点について、 心理学では、「ジェンダーバイアス」と呼ばれるものと指摘しております。
その後、クライアントの依頼もあり、検討を続けているのですが、 (この件のクライアントは、離婚やDVとは無関係の女性です。) DV防止法の法文や構造の問題とは別に、 「DV防止法を運用する側の問題」に検討が及んでおります。
つまり、DV防止法により、被害者保護を行う、「自治体や警察の対応の問題」です。

DV冤罪の被害者の方の、お話しの中で、 「DV防止法で訴えられれば、事実にかかわらず、社会の全てが敵になる実態」が明らかになっています。

DV防止法では、行政の役割が、「被害者保護」に限定されています。
警察は、暴力が介在しない限り動かないとされています。(DV法8条)
仮に、裁判所による「保護命令」(DV防止法10条)が発令されても、 加害者に対し、制裁の類が行われることはないです。

しかし、警察や市役所の、「加害者」とされてしまった方への対応についてうかがっていると、 「DV防止法」という「錦の御旗」の名の下に、 「被害者保護」と称して、「加害者に対し、極めて過剰な対応」をしていると思えます。
恐らく、DV防止法の保護政策には、数値目標があることと、 被害者の提出した書面一枚で、 自治体や警察が、一方的に対応しなければならないというシステム自体が、 この、極めて過剰な対応を引き起こす原因となっていると考えています。

刑事手続であれば、証明レベルの証拠と、その検証が求められますが、 DV防止法で訴えられた方の場合、DV防止法第10条の保護命令の手続も含め、 加害者とされた方の受ける不利益が甚大にもかかわらず、十分な検証を経たとは思えない事例の報告が続いています。
(文末の注をご参照下さい)
DVを防ぐためとはいえ、無関係な方が一方の配偶者による悪意の訴えによって、自治体や警察から、 法と称して、「法に定められていない過剰な対応」をとられることは人権侵害としか言えません。
また、本来、人権を守るはずの裁判所が、一方当事者の保護のために他方当事者の人権を切り捨てることも、許されない人権侵害です。

現在、さとう社会問題研究所では、 この、「行政による過剰な対応」の視点から、DV冤罪の問題について検討を続けております。

注:このコラムは、違法な証拠に基づいて下された保護命令の即時抗告が棄却されたという報告に基づき、 2012年5月18日にアップしたブログ記事を一部加筆修正しました。
その方は、当研究所がお勧めした、連れ去られたお子さんの情報提供を自治体に求める手続を取っておられますが、 「弁護士同伴」という条件を教示され、翌日、弁護士同伴で情報提供手続を執ろうとしたところ、 別に「開示請求手続」を執ることを加えて要求されたそうです。
「法治国家の手続は、事前に明らかにされるべきであり、我が国の行政法体系の中でも、当然の原則の一つといえます。
口頭とはいえ、教示した内容を、後になって変更追加することで、住民サービスの提供を免れようとする行為は、意図的で悪意のある人権侵害です。
DV防止法にも、このような行為が許容される条文は一つもありません。


2012年8月3日、2017年4月15日修正 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所)


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