さとう社会問題研究所では、心理コンサルティング、ハラスメント防止教育などを行ってます。詳細はページ下をご覧ください。

さとう社会問題研究所コラム

2012年8月のコラムで取り上げて以来になります。

DV被害者からのご相談は多いのですが、DV冤罪被害者の方からのご相談は少ないため、検討の機会もなく今に至りました。

さて、虚偽のDVで保護命令を申し立てる事は過料の対象です。(DV防止法30条)

また、判例の有無は不明ですが、行政機関に対する申告などもその対象とされているため、虚偽告訴罪の対象とすべきだと考えています。(刑法172条)

警察への相談の上で保護命令を申し立てられた事案で、後に裁判で、暴力の不存在が明らかとなった場合、保護命令の前提が無くなると同時に、虚偽の暴力に基づいてDVを申し立てたという事になります。

これは、まさしく、「DV冤罪」と呼ばれるものでしょう。

しかし、最近、ご相談を受けていて明らかになった事ですが、警察には、虚偽のDV申し立ての相談を受ける窓口は警察にはないそうです。

本来でしたら、この虚偽の暴力で保護命令を申し立てた人物には、少なくともDV防止法30条の過料になるはずなのですが、警察の方では、「虚偽の申し立てならば保護命令は出ない」との事で、告発も拒絶されるとの事です。

裁判で暴力の不存在が明らかになったにも関わらず、保護命令が出たのだから暴力があったという警察の主張は、再審無罪を否定する危険な考えが基礎にあります。

そして、一度でも、DVで相談をされると、後に虚偽が明らかとなっても、警察に不都合なその「冤罪」は、警察自身の手で揉み消す、つまりは、虚偽の申し立てを行った真実の加害者を警察が守るという事でもあります。

同様の事例は、当研究所として請願を行った、2014年7月の秋田県警察による交通事故揉み消し事件があります。

また、DV防止法30条は、虚偽のDVの申し立てに対する抑止にも、DV冤罪被害者に対する救済措置にもなり得ないという事には、大きな懸念を抱かずにはいられません。

似たような加害者とされてしまった方が全社会的不利に陥ってしまう問題としては、痴漢やハラスメントに関する刑事裁判でも、「疑わしきは罰する」という、憲法上、人権上の問題があります。


2015年1月30日 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所)



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