さとう社会問題研究所では、心理コンサルティング、ハラスメント防止教育などを行ってます。詳細はページ下をご覧ください。

さとう社会問題研究所コラム

最近は、DVに関するご相談が増えています。
DVの被害者の方もですが、DVで訴えられた方からのご相談も、着実に増えてきています。
DVで訴えられた方のため、女性のご親族の方が捜して下さった事もあるとの事で、本当にありがたい限りです。

さて、先日、DVで訴えられたクライアントから、奥さまとの和解の条件に付いて具体的な話し合いの場を持ち、確実に和解に向けた動きが進んでいるとご連絡をいただきました。
ハラスメント防止教育としては、初めてとなる具体的な成果だと言えます。
そこで、今回は、ハラスメント防止教育について、改めて、ご説明したいと思います。


まず、ハラスメント防止教育とは、将来のハラスメントによる被害をなくす事が目的です。

そのため、ハラスメント被害者の支援の他、ハラスメントで訴えられた方や今後の備えとしたい方に対しても、総合的に助言をさせていただいています。

故に、ハラスメント防止教育では、加害者を罰する事も更生させることも対象とはしていません。

ハラスメントとは何か、被害者はどういう苦しみを味わっているか、そう言う事をお伝えし、今後の被害をなくすため、具体的かつ主体的に取り組んでいただければ私としてはそれ以上の事は求めません。


では、ハラスメント防止教育の具体的な内容について、少し触れさせていただきます。

まず、「どういう行為がハラスメントになるのか?」「どうして訴えられたのか?」について。

ハラスメントとは、「嫌がらせ」と解されている通り、「相手に苦痛を与える行為」と言う事です。

ただ、これだけでは、具体的な事が分からないですし、被害者主観での解釈で、訴えられた側としては、納得できないと思います。

具体的には、暴力に限らず、人格非難や侮辱、威圧的な言動なども挙げられます。

特に、相手に直接、危害を加えるようなものでないとしても、心理的に圧迫を加えられる行為でしたら、それも、ハラスメントと判断されています。

一番分かりやすい例は「物に当たる」です。

腹が立つが人を殴る訳にはいかないため、物を殴って気分を晴らすという事ですが、見ている人にとっては、とても怖い行為です。

また、大人、特に、親が子供の前で物に当たる姿を見せる事で、子供も同じように物に当たる、攻撃的になるという事は、心理学の実験結果でも認められている事です。

自分が大切にしている物を、八つ当たりで壊されるというのは、本当に心が引き裂かれる事です。

また、「文句があるのか?」と凄まれて、何も言えない時の無力感は、復讐を遂げても戻る事が無い以上、言い様がありません。

つまりは、極めて子供の教育に悪い親と言う事で、親権や面会交流の判断では、極めてネガティブな要素として扱われる事でしょう。

実際に、面会交流を拒む理由としてもDVなどは持ち出されていますし、裁判所も面会交流を認めない理由として使っているようです。


ハラスメントで訴えられた方の反論として、「この程度で訴えられるのはおかしい」「この程度はハラスメントではない」というものがありますが、私の知る事例の裁判では、この手の反論は全部完全敗北しています。

基本的には、有形力の行使はすべて暴力とみなされますし、法律上も犯罪です。

正当防衛や緊急避難の場合を除いては、暴力が許される事はありません。

また、民事上は、故意(=わざと)だけではなく過失(=不注意など)も責任の対象となります。

ただし、責任の重さとしては、過失の方が、わざとやっていないだけ格段に軽いです。

すでに「ハラスメント行為」とされているものを「これはハラスメント行為にはならない」と否定して、故意の加害者と判断された当事者を多く知っています。

そのため、私のハラスメント防止教育では、何がハラスメント行為であるかを理解していただき、今後に生かしていただければとしています。


今回は、一部ではありますが、ハラスメント防止教育の内容について、少し具体的に書かせていただきました。

ご依頼いただけましたら、ご質問等、具体的かつ詳細にお話させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


2015年7月13日 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所)



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