さとう社会問題研究所では、心理コンサルティング、ハラスメント防止教育などを行ってます。詳細はページ下をご覧ください。 さとう社会問題研究所コラム
さとう社会問題研究所では、心理コンサルティングの一環として、 「対人関係のトラブルを防止するための教育」(ハラスメント防止教育)を独自に行っています。 これには、文字通りの「虐待やDV、ハラスメントを将来に向けて防止する事」という意味もありますが、 他にも、「親子断絶を防止するための当事者への働きかけ」という側面もあります。 裁判所に請願書を書いて送っている事は、このサイトでご存知だと思いますが、 DV被害者に対し、別居や離婚後も、子供と別居親との面会交流を推奨し、親子断絶を防止する事も、 心理コンサルティング、ハラスメント防止教育として当然に行っている事です。 2017年3月、さとう社会問題研究所のクライアントであるDV被害者のお子さんが、別居親との面会交流中に誘拐されました。 それから1週間以上経ちますが、未だにお子さんの声を聞く事もできず、安否不明の状態です。 それまで、クライアントを「連れ去り」「引き離し」「誘拐」と言っていたにもかかわらず、それを現在、別居親が自分で行っている事になります。 別居の後、DV加害者である別居親との面会交流を一度も拒む事なく、1年以上にわたり継続して行って来た方で、 これから離婚の向けて行動するため、研究所にご依頼下さった方でした。 さとう社会問題研究所では、親子断絶を防止するため、DV被害者、同居親に対するハラスメント防止教育を通じ、 研究の考えている、より良い面会交流の形を提案しています。 この方に対しても、次のような面会交流の在り方を提案していました。 1、面会交流に関する契約を裁判外で締結する事 2、面会交流に関する契約では、面会交流の一部について、最高裁が認めなかった「別居親の面会交流権」として行う事を保証する事 3、子供が10歳になる頃には、子供を交えて面会交流に関する再契約を締結する事 面会交流の条件面でも一般的なものとしては、以下の様にお伝えしています。 1、子供が幼児のうちの面会交流は毎週でも良い 2、子供が小学校入学から10歳くらいまでの面会交流は隔週でも良い 3、子供が10歳になってからは、中学、高校まで、1か月、隔月、2か月と、子供の発達に合わせて交流の間隔を調整する 4、仮に、子供が別居親との面会を拒んだとしても、2か月に1回程度は同居親自身が別居親との面会をさせる事 5、別居親の希望により、子供との宿泊や旅行ができる様、交流の間隔や回数を調整する事も良い 昨年より。離婚や別居に伴う親子断絶による子供と別居親の心身の被害を防止するため、 面会交流を促進するための法律となるであろう、「親子断絶防止法」の成立が近づいていると言われています。 私の友人である闘う主婦!さんが、この法律の制定のため、活動なさっていた事もあり、 多くの親子断絶や交流遮断により苦しんでらっしゃる別居親とそのお子さんたちにとっては、 この法律の制定が一刻も望まれています。 私も、今でも親子断絶防止法の制定を、心から望んでいる立場ですが、 今回の面会交流中の誘拐事件により、同居親に面会交流を促進するための説得が、 これまで以上に困難なものとなる事が容易に想像できます。 また、今回の事件では、これまでの例に反して警察が、 クライアントに対し、罵倒しながら誘拐事件として取り扱わない立場を表明したとの事です。 つまり、面会交流中は、誘拐し放題だと警察が墨付きを与えてしまいました。 そのため、現時点での親子断絶防止法の成立は、 DV防止法と同じく、面会交流ではなく面会交流中の誘拐を促進する憎しみの法とされるリスクがあります。 しかし、法律を作り、「権利」という言葉で、面会交流をねじ込むならば、 DVをでっちあげ、子供を連れ去り引き離している方たちと同じことになります。 もちろん、大多数の当事者は、親子断絶防止法を、同居親への復讐や子供の誘拐に用いる事はないでしょう。 しかし、DVのでっち上げや親子断絶に反対し、面会交流促進のため活動している立場だからこそ、 今回の誘拐事件が解決されないうちは、親子断絶防止法に安易に賛成する事ができなくなりました。 2017年3月16日 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所)
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