さとう社会問題研究所は、2019年2月12日、千葉家庭裁判所松戸支部に対し、以下の内容の請願を行いました。
請願は郵送の形式によって行いました。

請願解説:

さとう社会問題研究所では、裁判所や行政機関に対する請願書も、文章執筆提出業務としてお受けしています。(別料金です)

今回は、子供とその言葉を否定した家庭裁判所調査官と、その調査報告への疑義を呈した請願書です。

家庭裁判所の調停が密室で行われる事もあり、裁判官や調停委員の発言や対応が公のものとなる事は極めて少なく放置され続けています。

この点は、以前、共に請願活動を行っていた友人、闘う主婦!さんからも「調停員問題」として、指摘されており、その解決法の一つとして請願とその公開を行っています。

子供を巡る家事事件においては、家庭裁判所調査官による調査とその報告書は、そのまま裁判所の判決となる傾向があると指摘されており、

さとう社会問題研究所の請願書では、調停だけではなく、この調査報告の在り様についても疑義を呈し続けています。

本請願では、家庭裁判所の調査官が、調査報告の中で当事者の子供をバカにし、その言葉を否定しながら、

自分の意見を子供の意見に挿げ替えている点。

加えて、裁判になると、当事者間の書面では、裁判で勝つため、相手に対する罵詈雑言が飛び交っており、

別居、離婚して、面会交流で争う両親の様を見て、子供が心を痛めています。

子供と離婚に関する心理学でも、

子供への心理的悪影響が指摘されており、

今回の当事者も、双方その事は充分に理解しらっしゃるものの、

事前に拝見した書面では、少々抜けてらしたので、

心理コンサルティングの観点で当事者の書面も分析させていただきました。


請願書
(注:事件の特定につながる情報、当事者の個人情報に該当する部分は表示しておりません)


請願事件:

平成○年(家)第○、○号 面会交流 審判事件

請願事項:

私、さとうかずやは、日本国憲法第16条と請願法に基づき、平成○年(家)第○、○号 面会交流 審判事件(以下、本件)について、以下の申し入れを行います。

○国籍の○○○さんは、日本語がお得意ではないからか、本件において「学校行事に理解のない父親」と決めつけられ、その主張が悪意に解されており、調停の一方当事者、子の父親として、日本国憲法前文にもある人類普遍の原理である一人の人権の共有主体として、非常にお心を痛めてらっしゃいます。

 また、請願人である筆者も、第三者として、本件の在り様に対し、裁判所が当事者に対しとるべき公平性及び「子の最善の利益」に対する姿勢について、疑義と極めて強い懸念を覚えています。


 特に、本件調査報告では、御庁浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官が、○○○さんと申立人さんとの二人のお子さん、○○さん、○○さんの話を聞き、それを詳細に記しながら、「調査官の意見」において、お子さん達の言葉をすべて否定し、「誰か」の意向に沿った意見を述べており、調査を行った意味も、お子さん達が不安を抱えながら必死に調査に向き合った気持ちも踏みにじられております。

 そのため、本件を最終的に担当なさる裁判官には、「子の最善の利益」のためにも、本件の当事者に対する公平な対応及び民法第766条第1項並びに第2項を順守する立場から、○○さん、○○さんの母親である申立人だけではなく父親である○○○さんに対応していただく様、さらに、調査報告書からは、御庁浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官によって踏みにじられた、○○さん、○○さんの言葉と直接向き合っていただき、お子さん達が、申立人と○○○さんと共に過ごす事を願っているというお気持ちを汲み上げていただける様、再度、平にお願い申し上げます。


請願理由:

 2018年11月13日、○○○さんからのご相談、ご依頼により本件における前任の東海林保裁判官に対し、その矛盾した対応から強い不安を訴えてらっしゃると請願を行いました。
 今回も、前回と同様、○○○さんと2人のお子さんである○○さん、○○さんとの面会交流について、前回の期日で担当の裁判官より「なぜ部活動を入れたくないのか?」「なぜ代替日を希望するのか?」と質問を受けたとご相談いただいたため、改めて請願の形で筆者の考えを申し述べさせていただきます。


一、○○さん、○○さんが面会交流に前向きである事

 ○○○さんは、面会交流に当たっては、お子さん達の気持ちを大切にしたいとお考えでいらっしゃいます。
本件調査報告書20頁では長男が、「土日のイベントと、お父さんの家に行く日が重なったら、どちらも行きたい」、同24頁では長女が、「もっとお父さんと一緒に過ごしたい」に記載があった事からも、大人の事情でお子さん達の気持ちを踏みにじり、寂しい想いをさせてまで面会交流を減らしたくはないとの事です。


二、平成23年からほぼ毎週面会交流が続いているので、子供たちがそのルーティンで安心している事

 筆者個人の見解ではありますが、面会交流の目的には、離婚後もお子さん達には離婚前と同様、両親からの愛情、養育を受けられている安心感を得ながら成長発達してもらう事があると考えています。

 ○○○さんによると、お子さん達との面会交流は平成23年から8年にわたり安定して行われているとの事で、仮に面会交流が子供たちの成長発達と共に回数を減らすべきものであったとしても、それはお子さん達との関わりの中で行われるべきものであり、大人の事情、少なくとも「誰か」の意向を受けた国家権力の名の下に行われるものではないとの事です。


三、代替日がない場合、子供との時間が大きく減る事になってしまう

これは、○○○さんのご相談の際、御庁にも提出なさる予定の資料を示していただきながらうかがった事です。

 平成30年度の1年間の予定表によると、本来、面会交流が可能な週末が92日あり、学校行事にすべての部活動45日を加えた場合、○○○さんとお子さん達が共に過ごせるのは47日、ほぼ半分になってしまいます。

 請願理由一、と二、の通り、これまで安定して行われており、お子さん達からも、これまで通りの面会交流の実施を望む意見がある中、それまで行われていた面会交流が、いきなり半分になってしまうというのは、精神的なショックが大きいのではないかと思います。


四、学校行事の解釈が全面的に一方当事者に委ねられている事への懸念

 本件において、○○○さんが一貫して懸念を示していらっしゃるのが、この点です。

現状、申立人が学校行事としたものが、無条件で学校行事とされる事になっており、申立人には、ある程度事前に知らされているはずであろう「学校行事」。それによる「面会交流の中止」が、○○○さんには期日の直前に知らされる事があったとうかがっています。

たとえば、2018年12月17日までに送るべき準備書面を1月8日に送ってきたという事で、申立人側代理人弁護士による訴訟戦術なのでしょうが、○○○さんは法律の専門家ではないので、ただただ振り回されているとお感じなのだと思います。

 また、前回の請願でも触れましたが、面会交流の可否について、一方当事者である申立人の解釈にすべてが委ねられている事により、平成28年12月3日の面会交流は、学校とは無関係であるはずの「PTAの祭り」、平成29年11月4日は「渋谷区のパレード」を「学校行事」として面会交流が中止され、平成29年8月26日と27日の面会交流は特に理由を知らされず、その上、平成30年9月8日と9日、9月29日と30日の面会交流は、間接強制の申し立てが認められた事を理由に中止にされたとうかがっています。

 ○○○さんは、これらの出来事を受け、学校行事の定義を当事者による恣意的な解釈から第三者、公的機関の定義に委ねる事を、お求めになっていましたが、今のままでは

 「学校行事とは、申立人が学校行事だと認識しているもの」

という形で落ち着く事になります。

 その上、面会交流が学校行事を理由に無条件で中止される事になるため、申立人は学校行事を理由として無制限に中止できる状態になり、今ある形の面会交流が極めて不安定な状態になってしまう事を懸念してらっしゃいます。

 もちろん、申立人の良識を信じてのご判断になるのだと思いますが、その信用は○○○さんからの一方的なものであり、分かり易く言えば、面会交流が離婚後も両親による養育を継続する子供のためのものではなく、別居親からの一方的な信頼に対する裁判所と同居親からの恩恵のものという事になってしまいます。

 当事者の一方に無制限の権利が与えられ、他方当事者には一切の権利が認められていない調停条項が、対等な契約関係にあると言われて違和感を覚えるのは、○○○さんお一人ではないと思います。


五、本件の在り様に対する疑義

 本請願の最後に、本件の全体に対する筆者自身の考えを申し述べさせていただきます。

1、○○○さんの準備書面について


まず、今回の○○○さんとのご相談に当たり、この調停の資料は拝読させていただいており、平成31年1月9日、○○○さんが御庁に提出した準備書面にあった「2、準備書面の期日」の中で、申立人が裁判長から平成30年12月17日に提出されるはずの書類を期日直前の平成31年1月8日に送付してきたとの事で、これまでの面会交流に関しても、これと同様、期日直前に知らされる事が多かったため、「誠実さに欠けているように思える」とお書きになっていた事に対し、

「わたくしならこの様な言葉は絶対に使わない。
お子さん達は、その不誠実な女の子供であり、申立人の落ち度を指摘する事は同時に申立人を愛するお子さん達の不明も指摘する事になってしまうからお止めになった方が良い。
 あなたは、お子さんを前にして、『お前たちの母親は不誠実な女だ。お前の体と魂の半分は母親譲りの不誠実さでできている』と言えますか?子供たちに言えない言葉は、仮に裁判に勝つためであったとしても外に出してはならない。
そもそもそのご指摘は、その不誠実な女と結婚し子供を2人も作り、今に至る問題を起こしてしまったのは○○○さんご自身の不明を棚に上げてしまっている事を忘れてしまっている。
最大の被害者は、愛する両親が争う姿を見せられているお子さん達であり、あなたは今あるお子さん達からの信頼を失わない様、行動し続けなければならない」

とお伝えしました。


2、申立人さん及び申立人側代理人弁護士さんの準備書面について

 また、上述の通り、平成31年1月10日、申立人側の代理人弁護士さんが提出なさった準備書面、前回の請願に当たり、御庁前任の東海林保裁判官の命により、浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官によって作成された調査報告書を改めて拝読させていただいており、本件の在り様、社会問題である親子断絶を作り出す裁判所の論理と手法、その流れを改めて踏まえ、審判結果がどうなるかに至るまでお伝えしております。

 ただ、○○○さんにもお伝えした通り、本当に「子の最善の利益」と言いますか、お子さん達の事を考えているなら、もう少し、お子さん達の事、特に、この調停の詳細を知った時のお子さん達の気持ちを考えた調停にして頂いた方が良かったと思いました。

 たとえば、申立人の平成31年1月10日付の準備書面4頁「3 代替日の考え方」では、

「しかるに、長期休暇以外の休日に行われる学校行事について、未成年者らを指導する学校教員はその教育的観点から未成年者らの参加を求めており(甲49ないし51)、未成年者らの福祉の観点から相手方との面会交流に優先すべき事は明らかである。
これに対し、相手方は、面会交流を学校行事より優先し、未成年者らが学校行事に参加した場合に申立人に間接強制を申し立てているが、未成年者らの福祉への配慮に欠けており、父親の態度として問題である。」

と○○○さんが、「学校行事を面会交流に優先させず、子供たちを一切、学校行事に参加させていない父親」であり、「申立人による面会交流を行わせなかった事に対する間接強制の申し立てが、お子さん達の福祉への配慮に欠けている」とし、

「父親の態度として問題である」

と、これが申立人さんの言葉か申立人側代理人弁護士さんの言葉かは知りませんが、○○○さんの父親としての在り様に対し断罪していらっしゃいます。

 せっかく断罪していただき、気分もスッキリしてらっしゃるでしょうから詳細に申し上げますが、このご指摘は、申立人の二人のお子さん、○○さん、○○さんは、その不出来な父親○○○さんの子供でもあり、その体と魂の半分は不出来な父親からできた出来損ないの人間であるというご指摘でもあります。

そして、申立人さんか申立人側代理人弁護士さんの言う所の出来損ないである○○○さんの二人のお子さん、○○さん、○○さんは、愚物である○○○さんを愛しており、今後も面会交流を続けたいとお望みとの事。

 申立人さんか申立人側代理人弁護士さんの言う所の「父親の態度として問題である」という断罪の言葉は、その様な、お子さん達の父親への愛や面会交流を希望する気持ちに対しても、「不出来な父親を愛する不明である」と断罪している事になります。


 加えて、これまで一切、学校行事にお子さん達を参加させた事のないかの様に記され、不出来な父親呼ばわりされている○○○さんですが、2018年12月に二人のお子さん達の通う学校の教員方とお話の場を持たれたとの事。

 これは、○○○さんが、学校行事に理解があるからできた事ではないでしょうか?

 しかしながら、前任の東海林保裁判官は、この調停を通じ、○○○さんの努力を見ようともしませんでした。
 東海林保裁判官にとって、ただ「問題ある父親」としての○○○さんを必要としていたからです。

 そもそも、○○○さんは、「学校行事」が申立人の主観に委ねられている現状に対し、違和感を覚えており、日本の教育行政を担当する文部科学省が定め、最高裁判所の判例により、法的拘束力も認められている学習指導要領の定義にする事を求めているだけで、お子さん達を学校行事に参加させないとは一言も申してはいないはずです。

「一方当事者の主観が基準とされたら他方当事者の不利が過ぎるから基準を明確にして欲しい。学校行事が増えすぎると面会の取り決めが意味を為さなくなるから代替日を設けて欲しい」

というのが○○○さんの主張であり、前任の東海林保裁判官は、人間が、まるで他人の心が読めることが前提なのか、浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官によって作成された調査報告書の26頁でも、それを「学校行事に理解がない」と決めつけた言葉で表現されており、この調停が当事者に対して公平なものではない事が伝わります。

 申立人提出の準備書面に話を戻して、

「しかるに、長期休暇以外の休日に行われる学校行事について、未成年者らを指導する学校教員はその教育的観点から未成年者らの参加を求めており(甲49ないし51)、未成年者らの福祉の観点から相手方との面会交流に優先すべき事は明らかである。
これに対し、相手方は、面会交流を学校行事より優先し、未成年者らが学校行事に参加した場合に申立人に間接強制を申し立てているが、未成年者らの福祉への配慮に欠けており、父親の態度として問題である。」

との事ですが、

「学校教員が教育的観点から未成年者らの参加を求めており、未成年者らの福祉の観点から相手方との面会交流に優先すべき事は明らかである。」

について、人様の在り様をこき下ろしている割には法的根拠が不明です。

とりあえず、教育について定めた日本国憲法第26条の話だと仮定します。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本国憲法の権利義務に関する条文は、主に「何人も」と「国民は」で始まっており、「何人も」は外国人も含めたすべての人間に適用されるものですが、「国民は」で始まる条文は「日本国民、日本国籍を有する者」に限定されると解釈されております。

そして、この日本国憲法第26条は、その第1項で、日本国民には主体的に教育を受ける権利が保障されている事、第2項では、日本国民には、自分の子供に普通教育を受けさせる義務があると定められていると解釈されております。

 その上で、申立人か申立人側代理人弁護士かは存じませんが、学校行事が面会交流に優先される事は明らかであり、「東海林保裁判官の様に、申立人の頭の中は読めないから文字で理解できる基準が欲しい。学校行事が増えすぎると面会の取り決めが意味を為さなくなるから代替日を設けて欲しい」と言っているだけの申立人のお子さん達の父親、○○○さんの父親としての在り様に、「日本国民としての義務を果たしていない」と「非国民」呼ばわりで断罪、悦に浸っていらっしゃる様です。

 しかしながら、○○○さんは○国籍であり、日本国民ではありません。
日本国民としての義務を果たす必要はないですし、それに対し、如何なる非難の言葉も浴びせられる言われはないはずです。

 加えて、あたかも、「親は学校教員の言葉に下僕であり、その言葉には従わなければならない」とでも言わんが如くの叱責ですが、これも具体的に法律の定めがあるものではなく、○○○さんは、いわゆる「パワーハラスメント」の加害者の発言にも見られる「誰かの主観に過ぎない不当な義務」を課されて叱責されているに過ぎません。


 その上で、申立人さんか申立人側代理人弁護士さんかは存じ上げませんが、その仰る所の日本国民としての義務を果たしていない○人、非国民の○○○さんが、申立人の二人のお子さんである、○○さん、○○さんの父親である事を忘れないでいただければと思います。

 仮に、申立人さんがお忘れになっているとしても、お子さん達は年齢的にも絶対に忘れる事はないですし、調査報告書の5頁では、せっかく、

「申立人は絶対に相手方の悪口を言わないようにしている」

とあるのに、如何にお子さん達の目に触れない密室の家庭裁判所で行われている忖度丸出しの同居親必勝の面会交流調停であるにも関わらず、外国人に「日本国民としての義務を果たさぬ非国民」とヘイト発言を浴びせ、お子さん達の父親を否定する様なご発言をなさっているなら、意味がないでしょう。

 ちなみに、この申立人さんか申立人側代理人弁護士さんの準備書面の言葉をお子さん達にお伝えすると、以下の様になります。

『お前たちの父親(○人)は非国民であり父親として相応しくない。
お前の体と魂の半分は非国民の父親譲りの不心得でできており、当然にお前たちは不出来な人間である。
更に、非国民である父親を愛し面会交流を続けたいと願う不出来なお前たちの心は日本国に対する叛意、不忠を意味する』

 凄いですね。

 わたくしなら絶対に、準備書面にこの様なヘイト発言は書かないですし、愛する父親が同じように愛する母親とその代理人弁護士、そして、自分たちを守ってくれるはずの裁判所から、こんな暴言を浴びせられているとお子さん達が知ったら、どう思うでしょうね。


 そして、このヘイト発言が、申立人さんか申立人側代理人弁護士さんのものかは存じ上げませんが、ここまで人様に罵詈雑言を浴びせるのですから、さぞや立派な人たち、聖人なのでしょう。

ところで、この準備書面の「学校行事の範囲」では、

「なお、相手方は、申立人が未成年者らを学校行事(土曜授業、臨海学園)と部活動に参加させ、相手方との面会交流を履行しなかった事を理由として、申立人に対し間接強制決定の変更を申し立てたが、東京家裁は、不履行の程度は警備であり、不履行の態様が悪質であるとはいえないとして却下している(甲52)」

とお書きになっており、一見すると、「学校行事を理由とした面会交流の不履行には間接強制が認められなかった」と読ませたいのか、「申立人による面会交流の不履行は悪質ではないから却下されたので問題ないのだ」とでも読ませたいのか、この際どちらでも良いです。

 ○○○さんによると、この件は、間接強制の増額が認められなかっただけで、面会交流の不履行に対する間接強制は認められていたとの事。
 少なくとも、申立人は面会交流を行わなかったという落ち度があり、悪質でなかったと開き直っても、その事実は変わらないという事です。

 そして、○○○さんが面会交流の不履行について問題としているのは、「学校行事を理由とした面会交流の不履行」ではなく、「直前に知らされる事に拠り予定が立てられない不自由」と「特に理由を明らかにしないまま面会交流の中止を伝えてきた事」という、学校行事とは無関係な理由による面会交流の不履行についてです。

その揚句、


「これに対し、相手方は、面会交流を学校行事より優先し、未成年者らが学校行事に参加した場合に申立人に間接強制を申し立てているが、未成年者らの福祉への配慮に欠けており、父親の態度として問題である。」

と、申立人さんか申立人側代理人弁護士さんかは存じ上げませんが、○人である○○○さんを非国民呼ばわりする割には、自分たちは面会交流の不履行で、法律で定められた方法で訴えられると、「未成年者らの福祉への配慮に欠けており、父親の態度として問題である」と言って、○○○さんによると、これを理由に面会交流を2回中止にされたとの事です。

ちなみに、「裁判を受ける権利」について定めた日本国憲法第32条では、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」

と定められており、非国民呼ばわりされている○人、○○○さんにも、この権利は保証されています。

 念のため、この権利は刑事裁判を前提としたものであると解されている事は存じておりますが、民事裁判を受ける権利ではないという解釈は採られておらず、隣人訴訟と呼ばれる民事裁判に関し、当時の最高裁長官が記者会見で、この権利の存在について触れています。

 この裁判を受ける権利が何人にも保障されている権利である以上、○○○さんが、この間接強制を理由に、父親としての在り様を否定する人格非難に乗せて自分たちの契約不履行への反論とされるのは、あまりに不当な事ではないかと思います。

 最後に、調査報告によると、お子さん達は母親である申立人から厳しく躾けられているとの事です。

その上で、申立人さんか申立人側代理人弁護士さんかは存じ上げませんが、

「これに対し、相手方は、面会交流を学校行事より優先し、未成年者らが学校行事に参加した場合に申立人に間接強制を申し立てているが、未成年者らの福祉への配慮に欠けており、父親の態度として問題である。」

とお書きになっており、一見すると、「学校行事を理由とした面会交流の不履行には間接強制が認められなかった」と読ませたいのか、「申立人による面会交流の不履行は悪質ではないから却下されたので問題ないのだ」とでも読ませたいのか、どちらでも良いと先述しましたが、これは、前者は「子供を巡る親同士の約束は破っても間接強制が認められなかったから問題ではない」、後者は「約束を破っても悪質でなければ問題ない」と言っているのと同じです。


申立人さんか申立人側代理人弁護士さんの言葉かは存じ上げませんが、お子さん達を厳しく躾け、学校行事を理由に○○○さんの父親としての在り様を否定しておきながら、

「約束は悪質でなければ破って良い。約束は罰が与えられなければ好きに破って言い」

と、仰っている訳で、お子さん達の教育の上でも、これはいかがなものかと思いました。

 ちなみに、わたくしも、精神疾患になる程度には親から虐待を受けて育ちました。暴力は当然の事、暴言や人格非難、侮辱の類も浴びせられ、両親は自分に服従しないわたくしに、父からは「母の子」、母からは「父の子」と罵られ、物心がついた時には、わたくしは両親の子供ではないと認識していました。

 これは、○○○さんにもお伝えしており、懸命な申立人さんも当然にご存知でしょうが、たとえ裁判で勝つためであってもお子さん達が、あなたの敵を愛している以上、あなたが敵に勝つ事は、同時に、お子さん達の愛情も打ち砕いてしまうという事です。

 あなたは、それを「正義」と仰るかも知れませんが、お子さん達が○○○さんと申立人さんに求めているのは正義の実現でも敵を討って勝利する事でもなく、両親の存在と愛情です。

 あなたに助言をしてくれる方は、その事を踏まえた言葉を掛けて下さっていましたでしょうか?

わたくしなら、この様な事は準備書面にも書かないですし、事前にお見せいただいておりましたら、お子さん達のためにもお諫めしていました。


3、御庁前任の東海林保裁判官の命により、浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官によって作成された調査報告書について

最後に、本件の調査報告26頁から始まる、「調査官の意見」から、

5 未成年者らの心情

未成年者らの陳述からは、未成年者らが、相手宅で、相手方、同居人の夫婦、相手方宅に出入りする友人らと過ごす週末を楽しい時間と感じていることがうかがえた。また、今後の希望として、週末や長期休暇をできるだけ相手方宅で過ごしたいと述べた。週末に行われる学校関連行事等については、自身が参加を希望する行事に限って申立人の元で参加し、その後は相手方宅へ行きたい旨述べた。
現在、未成年者らは、申立人宅において、勉強や習い事の他、娯楽や食事について規律を守って生活しており、他方、相手方宅においては開放的な生活をしている。相手方宅におけるこのような時間は、平日を中心とした申立人宅での暮らしにより、未成年者らのリズムを整え、また、申立人によって、勉強や眼鏡の調整等生活上必要な諸処な対応が行われることにより、未成年者らの規律的な生活が営まれた上で成り立っているところが大きいと考えられる。
未成年者らの年齢では、このことを理解したうえで、面会交流の条件について希望を述べることは容易ではないことに留意し、未成年者の希望について検討する必要がある。


との事です。一部を抜粋しただけですが、千葉家庭裁判所松戸支部の浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、お子さん達の話をしっかりと聞き、それを詳細に記しているのが良く分かります。

その上で、

「未成年者らの年齢では、このことを理解したうえで、面会交流の条件について希望を述べることは容易ではないことに留意し、未成年者の希望について検討する必要がある。」

との事。

 これは何でしょう?

「未成年者らの年齢では、このことを理解したうえで、面会交流の条件に付いて希望を述べることは容易ではない」

 千葉家庭裁判所松戸支部の浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、お子さん達の話をしっかりと聞き、それを詳細に記しておきながら、どうしてこの言葉に集約されてしまうのか、です。

 千葉家庭裁判所松戸支部の浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官の言う所の、「お子さん達が理解できていない点」とは、

「現在、未成年者らは、申立人宅において、勉強や習い事の他、娯楽や食事について規律を守って生活しており、他方、相手方宅においては開放的な生活をしている。相手方宅におけるこのような時間は、平日を中心とした申立人宅での暮らしにより、未成年者らのリズムを整え、また、申立人によって、勉強や眼鏡の調整等生活上必要な諸処な対応が行われることにより、未成年者らの規律的な生活が営まれた上で成り立っているところが大きいと考えられる。」

の事でしょう。

つまり、「お子さん達が○○○さんと面会交流ができているのは、母親である申立人の養育によるものである事が前提であり、○○○さんとの開放的な時間がお子さん達の成長に寄与する事はそれに劣る」と、「子の養育における母性優先」という裁判所の大前提を踏まえた理解です。

 対して、お子さん達の考えは、

「今後の希望として、週末や長期休暇をできるだけ相手方宅で過ごしたいと述べた。週末に行われる学校関連行事等については、自身が参加を希望する行事に限って申立人の元で参加し、その後は相手方宅へ行きたい旨述べた。」

との事で、間違いなく、お子さん達の意見だと思われます。

これに対し、千葉家庭裁判所松戸支部の浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、

「未成年者らの年齢では、このことを理解したうえで、面会交流の条件に付いて希望を述べることは容易ではない」

と述べています。つまり、千葉家庭裁判所松戸支部の浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、お子さん達の言葉に対し、

「親の心子知らずとは正にこの事である。
 お前らを養育しているのは申立人であって非国民○○○ではない。
 それを理解しないで勝手な事を抜かしている申立人と○○○の間にできた2人のガキは畜生にも劣る恩知らず。
こいつらのふざけた言葉は『子の養育における母性優先』という裁判所が掲げる高度な知性に基づいた大原則を踏まえておらず、極めて幼稚な単細胞。
意見として認められるものではない」

と断罪しています。とんでもない虐待者の言葉ですが、その上で、


6 現在の面会交流の条件を変更する必要性についての検討

 (2)週末に面会交流について
 未成年者らは、前記のとおり、申立人による生活基盤の支えの下、週末に相手方宅で楽しい時間を過ごすことができている。未成年者らは、週末は相手方宅で過ごすことを基本としたい旨希望しているが、親権者である申立人において、平日の夜だけでは対応できない部分(医療機関の受診、外出等)があることや、申立人と過ごすまとまった時間も必要であることを考えれば、現状の頻度や時間を大きく変更する必要は感じられない。
 未成年者らの週末の予定と面会交流の日が重なった場合には、当日の予定以外の時間を相手方宅で過ごすことにより、面会交流の日にち自体は減らさずに対応可能である。今後、長男が中学生になれば、部活動等により週末の参加する予定が増えることが予想されるが、家庭外の活動が増えることは成長に伴う当然の事情である。そもそも、未成年者らの学校関連行事等への参加は、申立人自身の都合によって面会交流を実施しないということには当たらない上、前記のとおり、申立人宅での時間を一定程度確保する必要性があることから、週末の面会交流について、取り決めた時間どおりに実施できなかったとしても、代替日を設ける必要はないと考える。

と千葉家庭裁判所松戸支部の浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、「誰か」の意向を踏まえた上で、

「代替日を設ける必要はないと考える」

と「正しい意見」を述べています。

では、ここでいう「間違った意見」とは何か?

「未成年者らは、週末は相手方宅で過ごすことを基本としたい旨希望している」

です。

これに対し、虐待者の言葉でお子さん達の○○○さんへの愛情を、頭の悪さと申立人への不義と罵倒した聡明なる家庭裁判所調査官、浅岡彩さん、新井さおりさんは、

「親権者である申立人において、平日の夜だけでは対応できない部分(医療機関の受診、外出等)があることや、申立人と過ごすまとまった時間も必要であることを考えれば、」

 と、もっともらしい理由を付けて、お子さん達の言葉に反論した上で、

「現状の頻度や時間を大きく変更する必要は感じられない」

「週末の面会交流について、取り決めた時間どおりに実施できなかったとしても、代替日を設ける必要はないと考える。」

と、お子さん達、聡明な家庭裁判所調査官、浅岡彩さん、新井さおりさんの言う所の「畜生にも劣る恩知らずで極めて幼稚な単細胞」である○○さん、○○さんの意見を踏みつけにして、優秀なご自分の意見、申立人と前任の東海林保裁判官の意向、裁判所が掲げる「養育における母性優先」を踏まえた「正しい意見」を全面に押し出してアピールなさっている。

 ちなみに、「誰か」の意向、裁判所が掲げる「養育における母性優先」を踏まえた意見を述べなかった事に拠り、聡明な家庭裁判所調査官、浅岡彩さん、新井さおりさんによって、「畜生にも劣る恩知らずで幼稚な単細胞」と断罪されている○○さん、○○さんは、申立人自身の子供です。
その養育が申立人の功績による所が大きいというのであるならば、「間違った人間」に育てたのは申立人自身であり、お子さん達に対する裁判所からの断罪の言葉と意見に対する無視は、愚かな子供を産んで育ててしまった母親である申立人に対しての断罪である事を忘れてはなりません。

 そもそも、

「現在、未成年者らは、申立人宅において、勉強や習い事の他、娯楽や食事について規律を守って生活しており、他方、相手方宅においては開放的な生活をしている。相手方宅におけるこのような時間は、平日を中心とした申立人宅での暮らしにより、未成年者らのリズムを整え、また、申立人によって、勉強や眼鏡の調整等生活上必要な諸処な対応が行われることにより、未成年者らの規律的な生活が営まれた上で成り立っているところが大きいと考えられる。」

とありますが、この言葉は、「子供の発達は社会のあらゆる環境の影響を受ける」という事実を踏まえたものではありません。

 この言葉は、まるでお子さん達は申立人の影響だけで成長しているかの如く捉えており、お子さん達が規律的な生活が遅れている事に対し、○○○さんとの開放的な時間がある可能性を見たものではなく、ただの「母性優先」という神話に沿った記述に過ぎません。

 こういう偏見だけで物事を見ている人間に限り、悪い事があると、「○○○さんとの開放的な時間が原因だ」と、一々他人に責任を擦り付けるもので、これは部下の功績を自分の手柄にしながら、失敗の責任だけは部下に負わせる、いわゆる「パワハラ上司」の言動と同じです。

 この調査報告は、お子さん達の言葉を並べただけの、家庭裁判所調査官、浅岡彩さん、新井さおりさんの創作物に過ぎません。


5、本件の在り様に対する疑義

本件では、○○○さんが、日本語があまりお得意ではない事を逆手に取ってか、一貫して、○○○さんの言動を「学校行事への無理解」にすり替えて論じられており、裁判所の子供の親に対する公平性を疑っております。

「学校行事に理解のない」という事実に反した決め付けの言葉が、聡明な家庭裁判所調査官、浅岡彩さん、新井さおりさんも調査報告で記しており、前任の東海林保裁判官からも、○○○さんが、「学校行事に理解のない父親」である事を前提に対応されてきました。

 ○○○さんは、公平な裁判所で対等な立場で申立人と話をしていると最後まで信じていらした様ですが、調査報告の7頁で、お子さん達も、○○○さんから「日本の裁判は母親に甘い」と伝えられていた通り、この調停の目的が、最初から面会交流について申立人に無限の権限を与え、裁判所が自らの手を汚す事なく申立人、つまりは、子供たちの母親自身で親子断絶を作り出す環境整備を行うための手続きだったのでしょう。


 面会交流は子供のためのものであり、別居親のためのものではない事は、既に最高裁判所が示している通りですが、その取り決めを行うための面会交流調停も、本来は子供のためのものであるという事です。

 そして、これは、「同居親の利益こそ子供の利益である」という機能不全家族や虐待家庭において子供に自己犠牲を求める、いわゆる「毒親・虐待親」の立場を採らぬ限り、面会交流と面会交流調停が、同居親のためのものでもないという事でもあります。

 当然、本件が、別居親、同居親、裁判所の「誰かのため」のものではなく、「誰かのため」の調停になってもならないという事でもあります。

 しかしながら、本件においては、「誰か」の意向、裁判所が掲げる「面会交流恩恵論」「子の養育における母性優先」を踏まえたにせよ、聡明な家庭裁判所調査官、浅岡彩さん、新井さおりさんによって、お子さん達の言葉が否定され、ただ一人、「誰か」のための面会交流調停になってしまっており、国家権力によって子供の意思を歪めた調査報告の在り様と併せ、いかがなものかと思います。


 その「誰か」のために、○○○さんだけではなく、お子さん達の言葉まで無視して行われた本調停ですが、

調査報告書の「調査官の意見」、「4 未成年者らと申立人及び相手方の関連性」にも、

「なお、未成年者らから、申立人と相手方のどちらか一方のみの肩を持つような発言はなく、長男においては両親が一緒にいることを望んでいると思われる発言があり、未成年者らは、どちらの親も大切に思っていると推察される。」

とあり、わたくしは、調査報告にあったお子さん達の言葉から、両親が争っている事に対し、お子さん達が非常に心を痛めており、本件における前任の東海林保裁判官、浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官の○○○さんに対し、「学校行事に理解のない父親」と決めつけて完全に無視を重ねた対応も、お子さん達の父親を愛する心を否定した心理的な虐待であったと考えています。

 もう一度、前任の東海林保裁判官、浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、調停を通じ、○○○さんを蔑ろにしながら、その実、お子さん達にも心理的な虐待をしていたと考えています。


前任の東海林保裁判官、浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、○○○さんを「学校行事に理解のない父親」だと決めつけて対応しておりますが、

○○○さんはお子さん達が参加したい行事には参加させたいとお考えですし、実際に、お子さん達が参加を希望した行事には参加させているとの事です。

 お子さん達の面会交流についての考えも、虐待者である浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官が本件調査報告書にしっかりと記載されており、後に、「幼稚な単細胞」と切り捨てていますが、その19頁では、長男が、平成29年3月の鼓笛隊のイベントに参加できず、それを「苦い思い出」と述べているとありますが、それを機に、どうしても行きたいイベントに関しては、ご自分から○○○さんに伝えているとも述べているとあります。
 また、同じく調査報告書の23頁と24頁では、長女が、面会交流時に大事なイベントがある際には、申立人である母親がそれをお伝え、母親と共にイベントに参加した後、父親である○○○さんの元に戻っている。5年生からは鼓笛隊のイベントがあるが、それには参加したいと述べています。

 申立人側と千葉家庭裁判所松戸支部は、この平成29年3月の鼓笛隊のイベントの件を殊更強調して持ち出し、この一件をもって○○○さんを「父親としての資格なし」と決めつけて断罪している訳ですが、

生まれながらに完璧な親など、本当にこの世に存在し得るとお思いなのでしょうか?

 一度の失敗も犯さず完璧に子どもを育る事が可能であり、一度でも失敗を犯すと、親としての資格がないと断罪される子育てが、本当に子供の成長に有益なものだとお考えなのでしょうか?


 この平成29年3月の鼓笛隊のイベントの件を通じ、○○さんは、父親である○○○さんに対し、面会交流中の行事参加についてご自分の意見を言えるようになったと調査報告にも記載されており、○○○さんも、わたくしとのカウンセリングを行うまでもなく、そのお気持ちを受け止める様に学校行事に参加させるようにしていると仰っています。

 ○○○さんとお子さん達は面会交流の中で怒った失敗を糧に、親子としての成長を遂げているのに対し、この調停では、終始一貫して、この失敗の揚げ足を取り、「学校行事に理解のない父親」と決めつけて断罪していただけでした。

 要するに、「裁判所が○○○さんの失敗に甘えて縋っていた」というのがこの調停だったという事です。

更に、調査報告では、以下の様にお子さん達が述べています。

 今後の面会交流の在り方についても、長女は「もっとお父さんと一緒に過ごしたい。長い休みの間は、もっと長くお父さんの方で過ごしたい。そして、キャンプやスキーに長い間宿泊したりしたい」と述べており、長男も、「土日もイベントと、お父さんの家に行く日が重なったら、どちらも行きたい」と述べており、そのための具体的な方法についても提案しています。

 これが、お子さん達、○○さん、○○さんの言葉であり、本心ではないのでしょうか?

 見ず知らずの大人相手に、必死に訴えた言葉だと思います。

   聡明な浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は「現実を見ずに幼稚な事を抜かす」とバカにしていますが、その現実を見ないで幼稚な事を抜かすバカだからこそ、もしかしたら、両親を仲直りさせてくれる期待をもって調査に臨んでいたかも知れません。

 それに対し、「こいつらの意見は聞かなくて良い」と仰っているのが、聡明な浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官です。

 一言でも、調停の場で、

「お子さん達のために仲良くできませんか?一緒に住む事ができないのなら、せめて一緒に面会交流はできませんか?」

と言ってくれることを期待していたかも知れません。

まさか、○○○さんから「日本の裁判は母親に甘く、逢えなくなるかも知れない」と聞かされ不安になっていたとは言え、調停の場で、愛する父親である○○○さんが「学校行事に理解のない父親」と決めつけられ、徹底的に軽んじられているなどとは夢にも思わないでしょう。


 調査報告の11頁では、

「未成年者らは、裁判の話をあまりしたくはない様子であった」

との事で、東海林保裁判官の顔色をうかがい、最初からお子さん達の気持ちを汲むつもりなど毛頭なかった浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官は、お子さん達に向けては良い事仰っていた様ですが、お子さん達が見ないと思ったのか、その言葉はすべて調査官自身によって否定されている始末。

実際に交わされている書面にある父親と母親、そして裁判所とのやり取りを見れば、物凄いショックを受けると思います。

 ちなみに、もし一切、ショックを受けなかったとすれば、お子さん達は両親に関心がなくなっている、愛想を尽かされている状態だという事です。

 申立人さんは、調停の中で、「自分も子供たちと過ごしたい」と仰っていたとの事ですが、その率直な想いは、○○○さんと同じ想いでもあります。
学校行事を理由に○○○さんとの面会交流を減らしたところで、ご自分との時間が増える訳ではなく、どうして、学校行事を理由に○○○さんとの面会交流を減らしたかったのか。


 最後に、前回の期日より、担当の裁判官が交代されており、期日の中で、

1、なぜ部活動を入れたくないのか。
2、なぜ代替日を希望するのか。

と、○○○さんにご質問なさったとうかがっております。

「部活動を学校行事に入れたくない」というご質問は、○○○さんは日本語がお得意ではないため、それ利用して「特定の方向」で解釈なさってのものなのか、これまでの調停の通り、一貫して○○○さんのお話を聞いていなかったのか、筆者には分かりかねますが、○○○さんがその様な愚かな事は一度も仰っていない事はご存知の上での事だと思います。

部活動を入れる、入れたくないという二者択一ではなく、○○○さんは、調停の当初から一貫して、「部活は学校行事と比べて把握が難しい、期日の直前に中止を申し入れられるためトラブルになるのであって、事前に把握ができるのであれば、それに応じた対応を取る事ができますが、現状、「学校行事」の解釈が、申立人の一存で決められる状態になっており、面会交流の中止が無制限に行う事ができる、事実上の親子断絶になってしまう事を懸念している」と仰っているのに、それを、「学校行事に理解がない父親」と、たった一言の極論で解し、断罪の言葉で表現されているだけです。

 そもそも、お子さん達の養育にとって大事なお話をする面会交流調停の場で、二者択一の質問と曲解でのやり取りでは、理性的なやり取りなどできる訳ないですし、お子さん達の養育にも多大な悪影響を及ぼす事は○○○さんにもお伝えしており、今回○○○さんから提出なさった書面も、それを踏まえたものとなっていると思います。

 前回の請願でも述べさせていただきましたが、筆者としては、本件において、徹底的に蔑ろにされてしまっている○○○さんが、申立人のお子さんである○○さんと○○さんの父親でもあるという事を思い出していただきたいと思います。

その上で、本件を最終的に担当なさる裁判官には、別居親を裁判所として排除するという事が、別居親だけではなく同居親の「遺伝的な分身」でもある○○さんと○○さんを裁判所として排除する事と同義であるという事。
加えて、本件調査報告にある聡明な浅岡彩、新井さおり両家庭裁判所調査官のご意見にある言葉が、調査報告内で詳細に記されたお子さん達自身の言葉を本当に踏まえたものであるか、実際に読んで比べていただき「お子さん達の想い」をご理解いただいた上、それを踏まえた対応をお願いいたします。

以上


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さとう社会問題研究所「請願書」