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さとう社会問題研究所コラム

DVを防止していない法律


DV防止法の事です。


私は、「DV防止教育こそが、DVに対抗できる唯一の方法である」と考えています。


防止と言うからには、事後の再発防止と事前の予防に力を入れなければ意味がありません。



ストーカー規制法もですが、当事者同士の物理的接触を避けるための規定だけです。


自治体と警察が介入して一切の情報遮断を行い、逢えなくするだけの法律です。


当然、一切の問題解決や予防、再発防止などは予定にありません。


何も防止していない法律です。



先日、TBSの『報道特集』やNHKの『クローズアップ現代』でも、ストーカー殺人事件の被害者遺族の男性が、警察庁に「厳罰化よりも防止に力を入れて欲しい」と申し入れていました。

ストーカー規制法も、第1条で目的が「予防」だと明記されていますので、この申し入れは、近年の規範意識の変化による厳罰化傾向に一石を投じたものだったと思います。


DV防止法やストーカー規制法は、立法当初は緊急性の高い事案への対応目的だったのだと思います。


ただ、法政策と言うものは、問題点が明らかになった際、その修正を図ることが前提です。



現段階では、当事者間の問題解決や予防、再発防止などは、一切予定にない状態です。


予防を目的としたストーカー規制法、防止を目的としたDV防止法は、当事者の物理的接触をさせないためだけの法律で、再発防止や予防で未来の悲劇を防ぐ機能はありません。


まずは、これで本当に良いのですか?という事です。



次に、DV関連被害、つまり、虚偽の訴えの事例や、行政や司法による不当な行為による人権侵害も明らかになっています。


法律を作れば保護できるので、保護をする事自体は難しくありません。


法政策で重要な事は、対象とならなかった人たちへのケアです。


DV防止法は施行されて10年以上が経過しているため、このケアの段階にありますが、それも見過ごされている状態です。



DV防止法の問題点は、さとう社会問題研究所のHPのコラム『DV防止法の問題点 』でも取り上げています。




2014年1月1日 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所)


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