こちらは、さとう社会問題研究所の心理コンサルティングをご利用のクライアントにより、2016年7月8日、東京家庭裁判所立川支部に提出された請願になります。
請願は郵送の形式によって行いました。

請願解説:

今回は、「さとうかずやの請願を支持する請願書」です。

前回、2016年6月5日、さとう社会問題研究所として提出した請願について、その「使い方」についてアメーバブログで取り上げたところ、自分も「研究所の請願に賛成する請願を書きたい」と、ご依頼をいただきました。


さとう社会問題研究所では、裁判所や行政機関に対する請願書も、文章執筆提出業務としてお受けしています。(別料金です)


依頼者は、DV被害者で、ご自身も離婚調停の中、家庭裁判所の調停委員より心無い発言を浴びせられ続けた方です。

今回は、クライアントがお作りになった文案を、私の方で調整する形で執筆しました。


お書きになった後、ご自分の事案と向き合う事でお気持ちが整理された感じがしたとお言葉をいただきました。

これは、カウンセリングや心理コンサルティングにも共通するところですね。




請願書
(注:事件の特定につながる情報、当事者の個人情報に該当する部分は表示しておりません)


請願の趣旨

私、○○○は、さとうかずやさんが2016年6月5日、東京家庭裁判所立川支部(以下、御庁)に提出した請願について、その内容の全部に賛成し、私からも同じ請願を行います。



請願理由

さとうかずやさんの提出した請願に記載されていた内容に対し、私からもDV被害者、片親疎外の当事者としての立場から補足を行った上、御庁に申し入れを行います。

一、本件の調査報告書の根本的な問題点
1、決まった結論に導くため、重要な箇所が憶測に基づいて述べられている
2、一方の言葉のみに基づいて記されている事により、申立人が不利益な扱いを受ける

さとうかずやさんは、2016年6月5日に提出された請願の中で、『本件調査報告書に記載されている、野末家庭裁判所調査官が、その結果の中で、真に検討しなければならない監護におけるリスクを看過した事は明らかである。』と指摘されていました。

私も、その請願を読み、野末調査官は真に検討されなければならない事を見過ごしていると感じましたし、憶測で書かれている事が多くて調査報告書にはなってないとも感じました。

私自身の話になりますが、私は以前、夫との離婚調停を家庭裁判所に申し立て、夫の元に残った息子の親権を求めました。

その中で、私は家庭で起きてきた真実の出来事を裁判所に話し訴えました。

私自身、夫からDVを受けながらも、夫の虐待から子供たちを助けようと、学校の先生、保健師、教育者、カウンセラー、民間の支援事業者、国の相談窓口、友人、知人、等々、様々な機関に相談し、支援を求めてきた事等です。

息子を助ける術を見つけることができずに申し立てをした訳ですが、裁判所では、私の話を聞いてくれるどころか、私を身勝手な親と決めつけたように、説教するような態度まで取られ続けました。

そうした結果、息子は今も夫の元にいます。 あの調停の時、私が裁判所に訴え掛け続けた事を、裁判所が少しでも調査をしてくれていたら、勝手な憶測で私を身勝手な親だと決め付けなかったら、今、息子は私の元で平和に暮らせているかも知れないと、その様に思っています。

二、親子関係維持のための努力を踏みにじる親子断絶司法が子供の利益を損なっている

野末調査官の報告書では、申立人が、『お子さんに手紙や贈り物をしたこと』が、相手方の申立人に対する不信感の理由としてあげられていましたが、その事に対してさとうかずやさんは、「『親子関係を維持する努力』である。」と指摘されています。

私は、親が子に手紙や贈り物をする事のどこが問題なのかと率直に思いました。
そのため、野末調査官の調査報告書には、一般的には考えられない事が書かれていると思いましたし、非常に疑問を抱きました。
普通の子供を思う親だったら、子供に会えないのであれば、せめて自分ができることを子供にやってあげたいと思うはずです。
私だってそうです。別居中の息子に対し、本当は一緒に暮らして様々な事をしてあげたいです。
ですが、それが叶わない為に、せめて私にできることをしようとしています。
それは例え無理をしてでもです。 それが親の心情なんです。

申立人にとっては、できることが、お子さんに手紙とプレゼントを渡される事だけだったのだと思います。
その行為を相手方の不信感として挙げられているのなら、申立人に、その不信感の原因を求めるのはおかしな事で、その事に不信感を持っている相手方にこそ、しっかりと目を向けなければならないのだと思いました。

それと申立人が、ご自身と血を分けた実の子であるお子さんと自由に会うことも叶わなくなっているという事が、どんなに辛い思いをされているのかと自分の息子を思う思いと重なる所があります。 その親としての心情は全く無視をされ、野末調査官は調査報告書と言うものを使い、親子の断絶をしていると、その様に私も思いました。

また、DV防止法についてですが、この法律は暴力で苦しめられている人を救う為に作られたものであると認識しています。

ですが、請願書を読み、家庭裁判所は、慎重に調査もせず、片方の意見だけを聞き、それを報告書として出すと言った行為をされていると思いました。
それがどのような行為に当たり、その調査報告書の存在により、今後、幾人の人が不幸の底に落とされて行ってしまうのかと、想像すると余りにも可哀想でならないです。

家庭裁判所のやっている行為は職権を利用した『暴力行為』であると思いました。

さとうかずやさんの請願を通じ、家庭裁判所には、慎重、平等に調査を行う義務があると私は思いました。


三、本件調査報告書の検討にある前提を無視した大きな矛盾

私の夫は しつけと称して、子供が自分の言いつけに従わなければ、追いかけてでも、子供がひれ伏すまで言葉で責め、そして、押し倒したり引っ張ったり、脅し付け、その為、その時は泣いていた子供も、父親の機嫌をとるようになっていきました。

夫は、子供を自分に従わせ、私には従うなと命令をし、『あいつバカなんだ!』 『あの姿見てみろ』など、子供に言ったり、子供の前でいかに私が無能なのかと罵倒などのいじめ行為を何年間も行ってきました。

そして私と子の親子関係が上手く行かなくなりました。
それは、夫が子供を使い私を攻撃するようになったからです。
さとうかずやさんの請願にある、「アビューズ」や「関係性攻撃」がそれに当たります。

私が夫からの暴言に耐えきれなくなり反論すると、 夫は子供に対して『あいつ黙らせろ!』『ぶん殴ってこい!』『黙らなかったらどうするかわからないからな!』と、子供を使って私に反撃をし、子供からも『おかあさん、黙って!』『お母さんが騒ぐから悪い!』と、子供から叩かれた事も有ります。

私は疎外感の中、なんとか子供たちを平穏な家庭で育ててあげたいと願い、地獄の様にも感じた日々を堪え忍び、家庭の修復を試みてきました。
それと同時に子供と一緒に家を出ようとも考え、折々に子供にも伝えていました。
そうした所、ついてくると言ってくれる子とそうではない子とが出てきました。
たとえ、一人でも子供を悪い環境の中に置いていく事ができずに、数年たちました。
しかし、いよいよ私も心身の限界を感じる様になり、家を出たのですが、夫の元に残った子供がいました。
私の息子になります。

私は置いていくしか無かった息子を、夫の虐待から救おうと調停を起こしたのですが、先に書いた通りの裁判所での対応でした。

片親疎外と言うものはどういうもので、いかに卑劣な行為なのか?
この片親疎外の影響でどれだけ子供に悪影響を及ぼし、子供にとって不利益につながっていくのか?
疎外された親はどのような想いでいるのか?
少しでも分かろうとして下さっているのでしょうか?

今回の件では、相手方が申立人に対して片親疎外の行為をし続け、その悪影響をお子さんが受けている事実は、野末調査官が書かれた調査報告書に記されている通りだと思います。 それにもかかわらず、野末調査官は、片親疎外行為をしている相手方に対しては見て見ぬ振りをし、その反対に申立人に対しては執拗に悪いところを探そうとしている様に見え、調査した事を書いたものでも無くて野末調査官の憶測の範囲で調査報告書を書いているとしか、私には感じられませんでした。

その記述からは、調停や調査報告書の中で、相手方と申立人が平等に扱われているとは全く思えませんし、とても不平等な扱いを受けていると強く感じました。

 改めて、何年も続いた片親疎外の影響は、未だに見られます。  別居前より良くなっただけで、子供たちは、夫による支配の影響を逃れた訳ではありません。

 野末調査官は、お子さんからの申立人に対する嫌悪感に、母親以外の影響が認められると記している以上、面会交流の有無にかかわらず、その影響は何年でも続くでしょう。
 ましてや、母親が面会交流に否定的であるならば、その支配はより強く悪質なものとなるのは、容易に想像できます。

 さとうかずやさんの請願にも、「間接交流などと言う紛い物」とありましたが、野末調査官のご意見の様な、母親の希望に沿い、申立人とお子さんを引き離したまま、「手紙やプレゼントを送付することを認める」ことで、その支配を弱め、お子さんの嫌悪感を払しょくできると本気でお思いでしょうか?

 私は、別居までの10年以上の月日を片親疎外の家庭で過ごし、子供たちの変化を見続けてきました。
 30分程度の調査ではありません。

裁判所には『片親疎外』について、正しくご理解頂きたいのと、事件に対しての公正な調査、審議、判断を求めます。


四、調査の中で顕れた監護上の重大なリスクへの言及を意図的に回避している点

これまでの通り、申立人は相手方から片親疎外を受けている、その事実が調査報告書に書かれているのにも関わらず、書いた野末調査官は自ら、申立人を親として疎外をすると言う、暴挙にでていると思いました。

野末調査官には、この事がどの様な結末を招いて行くのか想像出来ているのでしょうか?
私には、目に見えて、お子さんの大きな不利益に繋がって行くとしか思えませんでした。

こうした野末調査官がされている片親疎外と言う行為は、職務と称しただけのお子さんと申立人、関係者への、虐待、暴力行為に当たっていると私も思います。

公平な立場でなければならない裁判所において、これらの事は決してあってはならない事と、片親疎外され続けた被害者の一人として訴えます。


五、そもそも、親子断絶政策とは児童虐待政策である

さとうかずやさんは、その請願の中で、『離婚は夫婦の別離であって、親子の別離を意味するものでは無い』と指摘されていますが、私も正にその通りだと強く思っています。

私自身、夫からDVを受け続けた身でありながらも、子供から父親を奪う事など、ただの一度も考えた事が無いです。

夫婦が離婚しようが、親子の縁が切れる訳ではありません。

ですが、請願の中で引用された調査報告書を読むと、父親を奪う事が、お子さんにとっての幸せだと、強く印象付けられました。

もしもそのお考えでしたら、とても安易すぎると感じました。

野末調査官には、家庭裁判所調査官のお立場以上に、人として、第一にはお子さんの為に、正しいお考えを持って頂きたいと思いました。


六 面会交流は裁判所と同居親から別居親に対する恩恵ではない

さとうかずやさんは『面会交流は、民法766条で定められている子供の権利であり、同居親の義務であり、裁判所も、子の利益を最大のものとするため、「面会」交流を促進する義務がある。』と指摘されています。
私自身、娘と共に家を出ましたが、別居してからも娘が夫と連絡を取り合う事や夫の元に遊びに行く事があります。
私は、その時は敢えて口を挟む様な事は控えるように心掛けてきました。
しかし夫と娘の間に入らなければならない時があります。
それは、子供と父親が上手く行っていないと思われる時です。
私が間に入り、良好な関係になるよう努力をすると言う事です。

私達夫婦はうまく行かず離れる事になってしまいましたが、夫は子供にとって、かけがえのないたった一人の父親です。 その事実は曲げようとしても曲げられないものです。
子供にとっての幸せを考えた時に、出来る限り、父親と最善な親子関係を結んでいって欲しいと常々願っています。

お子さんが申立人である父親と面会交流するに当たっては、相手方が、お子さんに対して安心して面会交流ができるように努力をしなくてはならない事は、お子さんの立場を考えた時には何より大事な事だと思います。
面会は、先に示させて頂いた民法766条にしっかりと記されている事です。

しかし野末調査官は、相手方がこのお子さんの為には『面会交流』においては何より大切だと思える『父親への嫌悪感を払しょくする努力』が欠けている事はおろか、お子さんと父親の親子関係を悪化させているともわかっていながらも、その事実に対しては「未成年者がこのまま申立人に対し嫌悪感を抱いたまま成長することは望ましいことではなく、相手方には、未成年者の抱く申立人への嫌悪感を払しょくさせるような心がけが求められるが、一方、申立人にも、フェイスブックへの掲載といった相手方に不信感を抱かせるような行動をやめ、まずは相手方の抱く不信感の払しょくに努めることが求められよう。」と書かれていました。

お子さんに父親への嫌悪感を払しょくさせる為に一番に大切なことは、お子さんと一緒に住んでいる相手方、母親の行動だと思います。

私の息子も、夫から虐待行為を受けながら、私に付いて来ることもできず、夫の元に残ったのですが、それは、先にも述べましたが、私が夫と同居中より私は子供達から離され、私が如何に無能なのかを数年に亘り子供たちに植え付けていったからです。
それでも娘は私と共に家を出た訳ですが、娘の心理状態は夫と暮らしている時はとても不安定で家の中で笑うと言うことは殆んど無かったです。
学校生活の中でも先生達から娘を心配してくれる声を良く聞きましたし、気分の起伏がとても激しく、腫れ物に触る感じで接しなくてはなりませんでした。
別居してから○年○月になりますが、月日を重ねるごとに娘には笑顔も増え、学校から心配の声を聞くことも無くなり、楽しく過ごしている事が多くなってきたと、その様子を先生からうかがいますし、子供の様子を見ると学校生活が充実してきているのが伝わってきます。

別居を始めた当初、娘は夫と会うことには、とても躊躇っていました。
会いたくない様でした。
娘が夫からされてきた事を考えた時に当然の気持ちだと思いました。
しかし、離れて暮らす事が出来た事により、又、しっかりと夫と娘の間に私が入る事により、親子の関係を修復していけると判断し、夫と娘の接触を見守り支えてきました。
現在の二人の親子関係ですが一緒に住んでいた時より良好になっています。

夫の元に暮らす息子の方ですが、折々に接触が出来た時に、生活状態が心配になります。
顔色も良くなく、父親である夫との生活にとても不満がある事を私に話して来ます。
それなら私の所に来たら良いと話ますが、私の所に来て安定した生活を送れるのか心配の様です。
父親である夫から数年に亘り植え付けてられてきた、息子の母親である私が『無能な人間』であると言うことが息子を縛り続けている事と、夫が子供である息子を、私欲の為に手元に置き、離したく無い事は別居前からわかっていましたし、別居してからも息子への父親からの束縛は続けているのでしょう。

話を戻しますが、野末調査官は第一にお子さんと同居中の母親に対して注意を持っていかなくてはならない所を、その大事な事をうやむやにし、お子さんの父親への嫌悪感の一番の原因はあたかも、申立人がフェイスブックをやっている事と決め付けた形になっている事に、私も大きな疑問を感じました。

私の目にも、野末調査官から申立人に対しての一方的で理不尽な、いじめ行為をしている様にしか映りませんでした。

子供の利益を考えても、安易な親子の断絶には何の意味もなく、自由な交流があったからこそ、私と子供には、今の状態があるのだと思います。


七、そもそも、相手方の不信感の原因としているDV事実は認められていない

 申立人がDV行為をしたと言う立証がされていない中で『「未成年者の申立人に対する嫌悪感は、相手方が申立人に対し抱く不信感と理由を同じくするところであり、未成年者が監護親である相手方の影響を受けている事は明らかだが、元を質せば、申立人の言動が相手方に不信感を抱かせている原因でもある。」』と引用された調査報告書に有りました。
報告書に書かれている『元』とは何なのか?
そして、申立人のどんな言動が不信感を持たせたと言うのでしょうか?
調査報告書を読ませていただいた限り、何が不信感の原因なのか私には全くわかりません。
私には野末調査官が全てご自身の憶測の元に調査報告書を書かれていているとの印象しか残りませんでした。

DV防止法について、さとうかずやさんが指摘されていますが、DV防止法はDVを受けている被害者の生命、尊厳を守るために制定された法律だと私は認識していますし、DV被害者である私にとってDV防止法が出来た事は本当に喜びでしかありませんでした。

しかし、今回の事案や、他のDV防止法にまつわる事件や、裁判所の在り方などに触れさせてもらった時にDV防止法の目的とは全く別の使い方をされているケースが非常に多い事に気付かされています。
DV被害者の生命や尊厳を守るために作られた法律のはずが、DV被害者だと名乗り、 行政に対して救済を求めた時に、行政はDV被害者の救済をするだけではなくて、『DV加害者』とされた者に対してDV防止法では定められはいないはずの、行きすぎた言動、過剰な行為を行っている事が現状としてあるとうかがいました。

私たち本当のDV被害者達は、いざという時、DVから身を守って欲しいだけです。
何とか平穏な日常を取り戻したいだけなんです。

ですが、様々な事例を知る度に愕然とさせられます。

DV防止法を盾にして、私利私欲を満たす者がいたり、ただ口頭のみで『DV加害者』とされた方に対して行政側が犯罪者扱いをしたり。
その事がどういった結末を招いていっているのか?

さとうかずやさんが指摘されている『野末調査官に限らず、裁判所や行政機関が、自己満足なDV被害者保護で悦に浸っているその結果、本当に悲惨な暴力により精神や思考を支配され、生命身体の危機にありながら、DV被害を訴える事もできない、本来、最も優先して救済されるべきDV被害者までもが、「でっち上げDV」やら「虚偽DV被害」やらと、その苦しみに疑いの目が向けられてしまっている状態である』。
この様な状態に陥っているんです。

野末調査官のされている行為は、DV被害者を助けるような素振りでいらっしゃいますが、その行為の先にはDV被害者のみならず、全くDVに関わりの無い方まで、犯罪者扱いをされ、世の中から葬りさられている。その様な事が現に起きていると言われています。

さとうかずやさんの請願では、最後の方に『野末調査官が、調査報告の中で極悪人に祭り上げようと奔走している○○○さんは、○○○○さんの父親である事は重ねて指摘して置く。』と有ります。

正にその通りであって、野末調査官は何ら事実の立証もされていない申立人を極悪人にしたてあげ、その、お子さんから父親を奪おうとしている様にしか、私の目にも映りませんでした。


以上


さとうかずや(さとう社会問題研究所) 無断使用は禁止です。


さとう社会問題研究所「請願書」