さとう社会問題研究所では、心理コンサルティング、ハラスメント防止教育などを行ってます。詳細はページ下をご覧ください。 さとう社会問題研究所コラム
さとう社会問題研究所では、心理コンサルティングの一環として、 「対人関係のトラブルを防止するための教育」(ハラスメント防止教育)を独自に行っています。 これには、文字通りの「虐待やDV、ハラスメントを将来に向けて防止する事」という意味もありますが、 他にも、「親子断絶を防止するための当事者への働きかけ」という側面もあります。 裁判所に請願書を書いて送っている事は、このサイトでご存知だと思いますが、 DV被害者に対し、別居や離婚後も、子供と別居親との面会交流を推奨し、親子断絶を防止する事も、 心理コンサルティング、ハラスメント防止教育として当然に行っている事です。 2017年3月、さとう社会問題研究所のクライアントであるDV被害者のお子さんが、別居親との面会交流中に誘拐されました。 お陰さまで、半年にわたる裁判の末、2017年9月、裁判所より保全命令が出されたとの事で、先日、無事にお子さんが帰宅したとの事でした。 ただ、この事件でもお分かりの通り、現時点での親子断絶防止法の成立は、 DV防止法と同じく、面会交流ではなく面会交流中の誘拐を促進する憎しみの法とされるリスクがあります。 もちろん、大多数の当事者は、親子断絶防止法を、同居親への復讐や子供の誘拐に用いる事はないでしょう。 しかし、親子断絶に反対し、面会交流促進のため活動している立場だからこそ、親子断絶防止法に安易に賛成する事ができなくなりました。 しかしながら、さとう社会問題研究所では、親子断絶を防止するため、DV被害者、同居親に対するハラスメント防止教育を通じ、 研究の考えている、より良い面会交流の形を提案しています。 よって、今回も、ご相談の場と同様、ここで考えを止めてしまうのではなく、さらにより良い面会交流の形を提案しようと思います。 2017年より、有料メルマガになりますが、『さとうの「そこ」から始めよう』(初月無料)を発行しています。 こちらでも、一つの考えとして、簡単に提案させていただく形に留めますので、ご意見や感想など、メルマガにご登録いただいた上でいただけましたら、そちらで更なる検討ができると思います。 面会交流の最低条件を法律で定め、それを警察施設での面会とする事 これは、とても偶然な事なのですが、ちょうど3年前となる、2014年9月20日、裁判所による面会交流制度の運用を監視する会として、警察に対し、安全な面会交流を実現するため、協力を求める請願を行っていました。 その詳細は、『面会交流に対する警察への協力要請』というタイトルでサイト内の「請願書」のページで掲載していますのでご確認ください。 今回の提案の原因となったのは、「面会交流中の子供の誘拐」です。 他にも、今年は親子断絶防止法に反対する立場から挙げられていたリスクが顕在化した事件がありました。 元より懸念が表明されていた親子断絶防止法による面会交流の強制化に対し、より強く多くの疑念の目が向けられる事になっているでしょう。 ただ、疑惑の目を向けられている状態と言うのは、言い換えるなら監視が強化されている状態でもあり、そこで第三者による肯定的な評価を得られれば、面会交流に否定的な考えをお持ちの方たちに対する「事実による反証」とすることができます。 そう言う意味でも、警察による最低条件の面会交流への介入は安全性の向上、疑惑の目による監視という2つの条件を共に満たす事ができます。 そして、警察の施設内での面会交流のメリットは、間接交流を、より有意義なものとできるようになる事です。 面会交流調停に同居親と別居親の信頼関係という判断基準を持ち込ませなくする事 現在の間接交流は、数か月に1回、写真や手紙を送る、面会交流と呼べるものではありません。 これも、この記事と同じコラム『さとう社会問題研究所開業6年目の提言』で述べた事ですが、裁判による決定、契約で行われる面会交流であったとしても、離婚をした夫婦に信頼関係を求めるのは、そもそも無理があると考えるべきでしょう。 その揚句、「養育費と間接交流で同居親と別居親の信頼関係を築く」と言い出す始末です。 養育費や面会交流は、同居親と別居親の復縁費用ではありませんし、その養育費も間接交流もなされていない事も多々あるとされています。 そのため、面会交流について、同居親と別居親の信頼関係を必要としない制度を考えると親子断絶防止法が目指した法律による強制力が求められた訳です。 間接交流と養育費で復縁するなら最初から離婚をしないと考えるべきでしょう。 そして、もう一つの大きな問題が、面会交流における当事者間の負担の問題です。 特に、離婚や別居の後、離れて暮らしている場合、また、DV被害者として住所を秘匿した状態での面会交流など、同居親と別居親に発生する負担。 他にも、子供にも面会交流をする事により、時間的な負担が発生する事が多々あり、これも、間接交流など、親子断絶を正当化する理由とされてきました。 子供は成長に合わせて行動範囲が広がり、親よりも友人などとの関わりが重要となってきます。 離婚も面会交流も大人、親の都合に子供を巻き込む以上、子供の時間や体力的負担を最小限に抑える事も、現在の間接交流という親子断絶を正当化する余地を奪うためには必要な事だと考えています。 そのため、遠く離れて暮らす親子の面会交流のための方法として、 警察の施設内でのビデオチャットを用いた面会交流 を、唯一の「間接交流」の方法として導入する事ができれば、安全性だけではなく、当事者の負担の軽減も測る事ができます。 今回は、月4回発行しているメルマガの出張版と言う形でコラム記事の執筆をさせていただきました。 メルマガでは、このコラムを始め、ブログやツイッターでは触れないような話題、今回の様な検討中の事柄など、敢えて中途半端な文章になる事を承知の上で、「さとう社会問題研究所の再審の言葉」を配信せていただいています。 また、メルマガの内容に関わらず、読者からの質問やご意見などもお受けしていますので、疑問や質問、知りたい事や聞きたい事、また、聴いてもらいたい事などありましたら、遠慮なくご登録いただいた上で、メールいただければと思います。 有料メルマガ『さとうの「そこ」から始めよう』(初月無料) 2017年9月29日 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所)
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