さとう社会問題研究所では、心理コンサルティングなどを行ってます。 さとう社会問題研究所コラム
今回は、下記でご紹介している請願に関する国家賠償の裁判の判決についてお話ししたいと思います。 請願に関する判例は少ないのですが、日常で請願をしたり、請願でトラブルになる事は少ないため、大きなニュースにもなりませんでした。 ただ、さとう社会問題研究所としては、請願書の執筆提出は大切な業務でありますし、 みなさんの声を国、役所や役人に合法的かつ直接届ける、唯一の方法でもあるため、 数年の放置の果てに、先月よりコラムの本数が増えておりますが、簡単にお話させていただきます。 請願について、詳細に知りたいという方は、現在、毎週日曜18時から20時の間で行っている放送「DV防止法改正の陳情書」の説明会では、請願の歴史や請願に関する法律学的な説明も行っていますので、一度、ご参加いただければと思います。 また、請願法については、別稿ではありますが、コラム記事の一つで説明を行っていますので、ご覧いただければと思います。 さて、今回の件について、わたくしは、さすがに、ここまで露骨な手段を採ってくるとは思っておらず、非常に大きな衝撃を受けました。 原告は、方向性などは大きく異なりますが、同じ相談や助言を行うコンサルタントだった事もあり、特に今回の裁判は他人事ではないと感じました。 わたくしは、ここ数年、面会交流調停や親子断絶に関し、家庭裁判所への請願がメインになっております。 この記事の執筆の前後もスカイプ相談などを行っております。 家庭裁判所に加え、以前は、クライアントからのご依頼で、自治体の役所や警察、最高裁判所、法務省など、幅広く請願をさせていただいており、 わたくしにとって、今回の裁判となった件も、決して遠い世界の他人事ではなく、 みなさんにとっても、請願は日本国憲法第16条で定められた基本的人権の一つが国の機関によって侵害された事件であり、 自分には関係ないと放置していると、少しずつ、さらに侵害される権利が広く、深くなっていく事になります。 「破れ窓理論」と言われる社会心理学的な現象ですね。 わたくしが請願をしている理由は、幾つかあって、その一つが「請願によるクライアントのリスクを軽減する事」でした。 今回の件の様な「請願によるリスク」は当初から考えており、 執筆に当たり、「クライアントには提出まで中身を見せない事」を前提にお受けしています。 『秋田県警による交通事故揉み消しに対する請願』(2014年7月30日請願) こちらは、2014年、秋田県警察に対して行った請願ですが、警察が行った事件の揉み消しを指摘する事で、自分が逮捕されるのでは?というリスクですね。 『調査報告の不記載に対する疑義』(2015年1月20日請願) こちらは、青森家庭裁判所十和田支部に対して行った請願ですが、これに対し、裁判所からクライアントの代理人弁護士を通じ、クライアントに対する叱責が行われ、 その後、アメーバブログ上で、当事者でありながら裁判所と関係あると思われる人物により、我々の活動が詐欺罪に当たるとして告訴を呼びかける記事がアップされました。 これが、後に闘う主婦!さんが活動を退かれる大きなきっかけの一つとなった様で、 当時、わたくしが闘う主婦!さんと共に行っていた活動を終了する事となりました。 そのため、現在は、さとう社会問題研究所の文章執筆提出業務として、親子断絶や面会交流に関する請願書の執筆を行っています。 今回は、国が個人の請願権を侵害した事件の判決を通じ、さとう社会問題研究所でも業務として行っている請願について、簡単にお話させていただきました。 請願に関する詳細、研究所で行ってきた請願に関する詳細などは、放送や有料メルマガでも事あるごとに触れておりますので、よろしければ一度ご参加になってみてください。 東京湾に残る大正時代の海上要塞「海堡(かいほう)」の保存を国に要望したため、国土交通省側から圧力を受けたとして、千葉県柏市の建設コンサルタント会社元社長、島崎武雄さん(81)が国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。高裁は圧力を認め、一審・東京地裁判決を変更し、国に約530万円の支払いを命じた。 野山宏裁判長は「民間企業の経営に対する法令に基づかない介入」と指摘。憲法が保障する官庁や議会への「請願権」を無視したもので違法だと結論付けた。国交省は「判決内容を精査し対応を検討する」としている。 判決によると、島崎さんは、大正時代に完成するなどした首都防衛のための海堡の保存を目指す団体の事務局長を務めていた。2010年7月、関東地方整備局の東京湾口航路事務所が工事で海堡の一部を壊したと報じられ、団体は現地視察などを求める要望書を同事務所に提出した。 会社は、国交省発注の業務も受注。整備局の担当者は翌月、島崎さんの部下に「島崎の辞表を持ってこい」と話し、本人が会社を辞めない限り業務を発注しないと威嚇。既に社長を退いていた島崎さんは10年9月に取締役も辞任した。 一審判決は、島崎さんが提訴した15年10月時点で損害賠償請求権の消滅時効(3年)を経過していたと判断し、請求を棄却。一方、野山裁判長は「取締役を辞任した時点では、誰の判断で圧力をかけたかは具体的に分かっていなかった」とし、時効の成立を認めなかった。〔共同〕 改めて放送は、こちらで行っています。 PCの方はGooglechrome、スマホの方は専用のアプリでご参加いただけます。 https://discord.gg/WxzJ6gU (さとう社会問題研究所のチャンネル) メルマガと放送は連動しておりますので、放送内容の確認や研究所の活動や放送にご支援いただくつもりでメルマガの購読をご検討いただければと思います。 有料メルマガ『さとうの「そこ」から始めよう』(初月無料) 2019年4月19日 著作物です。無断転用は禁止します。 さとうかずや(さとう社会問題研究所) さとう社会問題研究所の詳細は、このサイトの各ページでご確認ください。 研究所のトップページ |