さとう社会問題研究所

あらゆる社会での対人関係の問題は心の問題の原因にもなります。

法律や政策により苦しめられている方たちもいます。


さとう社会問題研究所では心理カウンセリングを中心に、
社会問題や組織の運営など、さまざまなご相談に対応しています。

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「DV関連被害」「片親疎外被害」とは?

さとう社会問題研究所は、「DV関連被害」「片親疎外被害」の解決法を提案している唯一のコンサルティング業者です。

ドメスティックバイオレンス(DV)による被害だけでなく、最近、社会問題化している「でっち上げDV」「DV冤罪」「子の連れ去り」「引き離し」(PA)などによる被害のご相談も受けております。

そのため、これらの被害を「DV関連被害」「片親疎外被害」として、以下のように定義してご相談に応じています。

DV関連被害とは、

1、「DV」および2、「DV防止法に関連した被害」を総合したものである。

1、「DV」とは、DV防止法に定められているものを中心に、身体的・経済的・心理的な被害を指す。

2、「DV防止法に関連した被害」とは、でっち上げDV、DV冤罪および社会制度的無理解による被害の事を指す。

「でっち上げDV」と「DV冤罪」は、根本的に異なる問題である。

一、「でっち上げDV」は、当事者もしくは支援者による、法律の悪用の事であり、民事刑事両面の問題である。

二、「DV冤罪」とは、行政及び司法が法律の定めに基づいて、DV防止法に定められた支援を行う事による人権侵害被害。

法律の欠陥による被害であると同時に、でっち上げDVによる二次的被害である。

片親疎外被害とは、離婚や別居の際しての、子の意思に反した居所の移動(連れ去り)並びに、片親疎外行為(引き離し)を指す。

一、連れ去り・引き離しは、国際的に違法な行為とみなされているだけでなく、国内法上も、子どもの意思に反して行われる点が子どもに対する虐待、人権侵害であると同時に、配偶者に対する共同親権の侵害である。

二、連れ去りを行う動機として、離婚後・別居後の金銭的優位並びに裁判上の監護権指定の有利性が上げられている。

三、引き離しは、子どもの意思に反し片親に逢わせないだけでなく、子どもに配偶者・元配偶者の悪口を吹き込むなどの行為である。それらによる子どもの心理的悪影響は、心身の発達にも悪影響を及ぼすものであり、子どもに対する虐待、人権侵害である。

当研究所の具体的な取り組みについて、研究所HPのコラムだけでなく、ブログも書いております。

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2013年7月7日 さとうかずや(さとう社会問題研究所)